高額療養費制度
どのような制度ですか?
高額療養費制度とは、医療機関を受診したときにかかる診療費や治療費、調剤薬局などで処方される薬剤費などとして支払った医療費の負担が、1ヵ月(月の初めから終わりまで)の上限金額(自己負担上限額)を超えた場合に、窓口での支払いが上限額までで済む、またはその超えた額が後から払い戻される制度です。
高額療養費制度は公的医療保険に加入している方なら誰でも利用可能で、IgG4関連疾患の治療に限らず、すべての医療費*1が対象となります。
*1 保険適用外の診療や、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

- 厚生労働省. 高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf(2026年7月現在)
私の自己負担限度額は?

注1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(70歳未満の場合は21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の給付対象となります。
1、2)より作成
- 厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf(2026年7月現在) - 厚生労働省. 高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf(2026年7月現在)

- 注11つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の給付対象となります。
- 注270~74歳の方の自己負担割合は2割、75歳以上の方の自己負担割合は1割です(75歳以上でも、課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上[複数世帯の場合は320万円以上]の方については2割負担となります)。また、現役並みの所得がある方については、いずれも3割負担となります。
1~3)より作成
- 厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf(2026年7月現在) - 厚生労働省. 高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf(2026年7月現在) - 厚生労働省. 後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000977090.pdf(2026年7月現在)
負担をさらに軽減する仕組み
世帯合算1)
ひとりではひと月の上限額を超えない場合でも、同じ世帯にいるほかの方(同じ公的医療保険に加入している方に限ります*2)の受診について、自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。
その合算額が上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
ただし、70歳未満の場合、合算できるのは1つの医療機関等で21,000円以上の自己負担のみに限られます。
*2 共働き等で、ご家族がそれぞれ異なる健康保険(健保と国保など)に加入している場合は、医療費を合算できません。
多数回該当1)
過去12ヵ月の間に、すでに高額療養費の上限額に達した月が3回以上あった場合、4回目以降は「多数回」該当となり、上限額が下がります。
年間上限2)
ひと月ごとの自己負担額が上限額に達しなくても、1年間(8月~翌年7月)の自己負担額の合計が年間の上限額に達した場合は、それ以降の医療費の支払いが不要になります。
詳しくは、ご加入の公的医療保険にお問い合わせください。
- 厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf(2026年7月現在) - 厚生労働省. 高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf(2026年7月現在)
高額療養費制度利用の手続きは?
マイナ保険証を利用している方は、窓口での支払いが自動的に自己負担上限額までに抑えられます。
マイナ保険証を利用しない方は、治療の前に申請することで窓口での支払いを軽減することができます(①)。
また、マイナ保険証を利用せずに窓口で支払った場合や、世帯合算などによる払い戻しを受けるには、加入している医療保険への申請が必要になります(➁)。
①治療の前に申請をして窓口での支払いを軽減する方法
マイナ保険証を利用しない場合、事前に限度額適用認定証を申請し、窓口での支払い時に交付された認定証と資格確認書を提示することで*3、ひと月の窓口での支払いを自己負担上限額までにすることができます*4。

- *370歳以上で、年収が約156万~約370万円および約1,160万円以上の方は認定証は発行されません(医療機関等の窓口で資格確認書、高齢受給者証を提示することで自動的に自己負担上限額までの支払いとなります)。住民税非課税世帯の方は年齢にかかわらず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用となります。
- *4資格確認書を利用する場合、70歳以上75歳未満の方は「高齢受給者証」、75歳以上の方は「後期高齢者医療被保険者証」が併せて必要になります。
- *5有効期間を過ぎても必要な場合は、再度申請の手続きが必要です。
- 厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf(2026年7月現在)
②窓口で支払った後に払い戻しを申請する方法
医療費を支払った後に、加入している医療保険に申請すると、1ヵ月(月の初めから終わりまで)に自己負担上限額を超えた金額が払い戻されます。
また、次のような方は、窓口でマイナ保険証等を利用していても、後から払い戻しの申請が必要です。
・複数の医療機関等での医療費を合算する方
・世帯で合算する方
・年間単位の上限額を超えた方

- *6申請手続きは加入している公的医療保険によって異なります。なお、年間上限額を超えた方には、保険者から個別にお知らせや申請書が届く場合があります。詳しくはご加入の公的医療保険にお問い合わせください。
- *7払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書に基づいて審査が行われ、診療を受けた月から少なくとも3ヵ月後になります。
なお、年間上限額の払い戻しは、年1回(基準日以降)にまとめて行われます。
- 厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf(2026年7月現在)
